大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ウ)731号 決定

本件申立は、原裁判所が破産法第百五十五条の規定により債務者株式会社中井屋ホテルに対する破産宣告前の保全処分として新潟簡易裁判所昭和三十三年(イ)第六五号和解調書の執行停止の決定をなし、その後職権で不動産についてだけ右決定を取消す旨の決定をなしたのに対し、申立人より即時抗告の申立をなすとともに民事訴訟法第四百十八条第二項の規定により右取消決定の執行停止を申立てたものであるが、右和解調書中の不動産に関する部分は債務者である右会社が相手方山田由太郎に対して不動産所有権移転登記申請の意思の陳述をなすべきこと及び右不動産を同人に引渡すべきことを定めたものであるところ、右意思の陳述をなすべき部分については、意思の陳述を命ずる判決の確定した場合と同様、右和解調書の成立と同時に右意思の陳述をしたものとみなされ、その後においてはこれが強制執行をなす余地も、又その執行を停止する余地も全くないので、この部分に関する右和解調書の執行が前記保全処分の決定により停止されたことを前提として本申立をなすことの理由がないことは明らかである。

(川喜多 小沢 位野木)

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